ドイツの国民投票
ドイツの国民投票は直接民主主義の要素です。連邦レベルでは、憲法を変更する場合と州の領土を変更する場合の2種類の必須の拘束力のある国民投票のみが存在します。
すべての州には、政府への要請に応じて署名を収集することを許可する一般的な間接的なイニシアチブに関する法律が制定されています。政府はどのようなトピックについても投票を行うことができますが、結果は通常拘束力がありません。ドイツの国民投票システムには3つのタイプがあります
- Volksbegehren (文字通り人々の要求 )は市民のイニシアチブです。政府が要求を無視すると、「Volksentscheid」に直接つながる可能性があります
- Volksbefragung (文字通り人々の調査 )は、拘束力のない通性投票質問であり、国民投票の最も一般的なタイプです。
- Volksentscheid (文字通り人々の決定 )は拘束力のある国民投票ですが、このタイプは憲法で必要な場合にのみ使用されます(必須)。
用語Volksinitiative( 人々のイニシアチブは )Volksbegehrenの同義語であり、それはスイスの公式用語です。地方自治体レベルでは、3つのタイプは
- Bürgerbegehren (文字通り市民の要求 )地元の市民のイニシアチブとして
- Bürgerbefragung (文字通り市民の調査 )地元の投票の質問と
- 地元の民衆のためのBürgerentscheid (文字通り市民の決定 )。
市の州では、州の市民のイニシアチブタイプは一般にBürgerbegehrenと呼ばれますが、他の連邦州のVolksbegehrenと同じ法的レベルにあります。 「Bürgerinitiative」(文字通り市民のイニシアチブ )という用語は、非党派のローカルキャンペーン組織(政治行動グループ)に対して非公式に使用されていることに注意してください。
連邦政府のコンセプト
第二次世界大戦後、新しい民主主義のわずかな要素のみで新しい共和国が設立されました。連邦レベルでは、憲法に基づく強制的な国民投票の種類は2つしかありません。1つは、新しい憲法を制定する場合です(ただし、憲法の変更は公投票を必要とせず、憲法改正に対するイニシアチブの規定はありません)ドイツの統一の間にその方向に議論があったが、使用された。もう1つのタイプは、連邦議会(州)(「Neugliederung des Bundesgebietes」)を再構築する場合、1951年のバーデンとヴュルテンベルクの連合に関する国民投票と、連合に関する国民投票を必要とする一般投票を必要とします。 1996年にベルリンとブランデンブルクをベルリンブランデンブルクに移しました(拒否)。
ブンデスレンダー
もともと、ブンデスレンダー州には、一般的な拘束力のある国民投票(「Volksentscheid」)の規定がありませんでした。ヘッセ州とバイエルン州のみが、州憲法の変更に関する強制的な国民投票を行っています。ただし、ほとんどの州には一般的な拘束力のない投票形式の質問( "Volksbefragung")がありますが、めったに使用されていません。最も重要なのは1955年のザール規程国民投票でした。
一般的な形態の直接民主主義が最初にコミュニティで導入されたのは、両方とも拘束力のない条件付き投票質問(「Bürgerbefragung」)と公共のイニシアチブ(「Bürgerbegehren」)です。一部の地域では、これは拘束力のある国民投票タイプ(「Bürgerentscheid」)に拡張されましたが、ほぼ普遍的に通用します。
ただし、一部の州では、2007年に州政府に条件付き拘束状態の国民投票(「Volksentscheid」)の法律を可決させるためにハンブルクで使用された州民イニシアチブ(「Volksbegehren」)に対する一般的な権利があります。
イニシアチブ定足数
第二次世界大戦後、政府への請願権は高い障壁とともに設置されました。人気のあるイニシアチブは当局に提出する必要があり、署名者は署名を受け入れる前に特定する必要があります。これは、ほとんどの法律分野で「Amtseintragung」(文字通り行政碑文 )と呼ばれています。他のタイプは一般に「Freie Sammlung」(文字通り無料のコレクション )と呼ばれ、引き渡される前に文字が蓄積される場合があります。当然、後者の署名の一部は違法であることが判明しており、これが紛争の原因になります。
政府を推進するために、イニシアチブは一定の有効な署名に到達する必要があります。 「クォーラム」は、各連邦州ごとに定義が異なります。
ドイツの国民投票とイニシアチブの概念 | |||
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国民投票条項 | イニシアチブ要件 | ||
立法機関 | 法的基盤 | 署名定足数 制限時間/収集タイプ | トピックの除外 |
バーデン・ヴュルテンベルク | アート。州憲法の59および60。 §§Volksabstimmungsgesetzの25–39 | 16,67% 14日間 アムツェントラング | Abgabengesetze、 Besoldungsgesetze、 Staatshaushaltsgesetz |
バイエルン | アート。州憲法の71、72および74。 アート。 Landeswahlgesetzの63–74 | 10% 14日間 アムツェントラングン | シュターツシャシャルト |
参照: →de:バイエルン州のフォルクスゲセッツゲブン | |||
ベルリン | アート。州憲法の59、62、63。 §§Abstimmungsgesetzの10–28 | 7%(憲法変更の場合20%) 4ヶ月 フレイ・サムムルン | Landeshaushaltsgesetz、アッガベン、 タリフェ・オフェントリッヒャー・ウンテルンメン、 パーソナル |
こちらもご覧ください: →de:Volksgesetzgebung in Berlin | |||
ブランデンブルク | アート。州憲法の22。 §§13–25、56および60のVolksabstimmungsgesetz | 80.000(200.000 再選を要求する場合) 4モナーテ アムツェントラング | Landeshaushalt、 Dienst- undVersorgungsbezüge、 Abgaben、Personalentscheidungen |
ブレーメン | アート。州憲法の70と71。 §§8–21「Gesetzüberdas Verfahren beim Volksentscheid」 | 10%(憲法の変更または再選を要求する場合は20%) 3ヶ月 フレイ・サムムルン | Haushaltsplan、Dienstbezüge、 Steuern、Abgaben、Gebühren |
ハンブルク | アート。 50 der州憲法; §§6–17 des Volksabstimmungsgesetzes | 5% 21日間 フレイ・サムムルン | Bundesratsinitiativen、 Haushaltspläne、アブガベン、 Tarife deröffentlichenUnternehmen、 Dienst- undVersorgungsbezüge |
参照: →de:Volksgesetzgebung(ハンブルク) | |||
ヘッセン | アート。州憲法の124; §§Volksbegehrensgesetzの1–15 | 20% 14日間 アムツェントラング | Haushaltsplan、 Abgabengesetze、 Besoldungsordnungen、 Verfassungsänderungen |
メクレンブルク=フォアポンメルン | アート。州憲法の60。 §§11–17のVaG。 §§1-8のDurchführungsverordnung | 120.000 時間制限なし フレイ・サムムルン | Haushaltsgesetze、 Abgabengesetze、 Besoldungsgesetze |
ニーダーザッヘン | アート。州憲法の48。 §§12–23 Volksabstimmungsgesetz; §62d ofGeschäftsordnungdes Landtages | 10% 6ヶ月 フレイ・サムムルン | Landeshaushalt、 ÖffentlicheAbgaben、 Dienst- undVersorgungsbezüge |
ノルトライン=ヴェストファーレン | アート。州憲法の2、68および69。 §§6–21 VIVBVEG; §§2–8DurchführungsverordnungVIVBVEGの | 8% 8週間 アムツェントラング | Finanzfragen、 Abgabengesetze、 Besoldungsordnungen |
ラインランドプファルツ | アート。州憲法の107–109。 §§Landeswahlgesetzの61–76。 §§75–83 Landeswahlordnung | 300.000 2ヶ月 アムツェントラング | Finanzfragen、 Abgabengesetze、 Besoldungsordnung |
ザールランド | アート。 61、99、および100の州憲法。 §§2–13 Volksabstimmungsgesetz; §§1–7 Volksabstimmungsordnungの | 20% 14日間 アムツェントラング | 経済的意味のあるトピックを含まない場合があります アブガベン、ベソルダンゲン、 Staatsleistungen、Staatshaushalt、 Verfassungsänderungen |
ザクセン | アート。州憲法の70、72–74。 §§16–25 des VVVG | 450.000 6〜8か月 フレイ・サムムルン | Abgaben-、Besoldungs-、 ハウシャルツゲセッツ |
ザクセン・アンハルト | アート。州憲法の81; §§10–19 Volksabstimmungsgesetzの | 11% 6ヶ月 フレイ・サムムルン | Haushaltsgesetze、 Abgabengesetze、 Besoldungsregelungen |
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン | アート。 42 der state憲法; §§11–19 Volksabstimmungsgesetzの | 5% 6ヶ月 アムツェントラングン | Landeshaushalt、 Dienst- undVersorgungsbezüge、 エッフェントリッヒ・アブガベン |
テューリンゲン | アート。州憲法の81および82。 §§9–18「GesetzesüberVerfahren beimBürgerantrag、Volksbegehren und Volksentscheid」 | 10%(8%) 4か月(2か月) フレイ・サムムルン(アムトセントラング) | Landeshaushalt、 Dienst- undVersorgungsbezüge、 Abgaben und Personalentscheidungen |
ドイツ連邦共和国 | アート。 29 GG Abs。 4–6 GG; 国民投票およびイニシアチブに関する法律の§§14、24、26、および36(「Gesetzesüberdas Verfahren bei Volksentscheid、VolksbegehrenおよびVolksbefragung」)、29 GG Abs。 6 GG §§行為に関する規則の1–45および93( "Geordzeung nurDurchführungdes Gesetzes nach Art。29 GG Abs。6 GG") | 投票者の10% 影響を受けた地域で | 国民投票は領土変更の質問のみを対象とすることができます(de:Neugliederung des Bundesgebietesを参照) |
ドイツの注目すべき国民投票
ザール盆地の領土(1920-1935)- 1935年のザールの国民投票
- 1955年のザール規定の国民投票
- 1951年の東ドイツの国民投票
- 1954年の東ドイツの国民投票
- 1968年の東ドイツの国民投票
- 1995地方住民投票の導入に関するバイエルン国民投票
- 1998バイエルン上院廃止に関するバイエルン国民投票
- 美食における喫煙禁止に関する2010年のバイエルン国民投票
- シュトゥットガルト21に関する2011年のバーデンヴュルテンベルク州の国民投票
- 2011ベルリンの水の国民投票
- 2013年ベルリンのエネルギー国民投票