学生の権利条例
学生人権条例 (韓国語:학생인권조례)は、韓国の一部の都市および省で施行されている条例です。京畿道(2010年)で始まり、光州(2011年)、ソウル(2012年)、全羅北道(2013年)(全羅北道)に拡大しました。条例の主な目的は、韓国の学生と若者の人権保護を拡大することです。
条例の区別
4つの条例は非常に似ていますが、一部の条例には含まれる内容がより制限されています。京畿道学生人権条例とソウル学生権条例は、妊娠に基づいて差別されない権利を含む唯一の2つです。最も議論の多い項目は、性別と性的多様性に関する権利でした。ソウル条例と京畿道条例には、性的指向と性同一性が含まれています。光州条例には性的指向のみが含まれ、全羅北道には男女平等のみが含まれます。ソウル、全羅北道、京畿道は、生徒の人権への関心と参加を拡大するために、生徒の人権の日を祝うためにそれぞれ1日を捧げます。光州は、学生の人権に専念する日を設けていない。ソウル条例は、基本的人権が条例で指定されていなくても支持されなければならないことを義務付けています。
条例では、各都市および州は人権を確保するために最新の状態を維持する必要があるとしています。光州市は、人権計画を最新の状態に保つために2年ごとに調査を実施しています。京畿道では、公教育長が学生の人権に関する年次調査を実施しています。ソウルでは、教育長が学生の人権の実態に関する年次調査を実施し、その結果を学生の包括的な人権計画の起草に反映しています。全羅北道では、学長が毎年学生の人権の状況に関する調査を実施し、学生の人権の教育に反映しています。
参照資料
- ^キム、ヨンサム(2012年1月26日)。 「ソウル学生人権条例」。 法務行政サービス、ソウル市教育庁 。 2014年1月21日取得。
- ^ 「京畿道学生人権条例第2章、セクション1、第5条」。
- ^ 「学生の権利のソウル条例第2章、セクション1、第5条」。
- ^ 「学生の権利のソウル条例、第2章、セクション10、第28条」。
- ^ 「京畿道学生人権条例、第2章、第10章、第27条」
- ^ 「学生の権利のソウル条例、第3章、セクション2、第37条」。
- ^ 「全羅北道学生権条例第3章第1節第28条」
- ^ 「京畿道学生人権条例、第3章、第1節、第28条」
- ^ 「光州学生権条例第2章第5条」
- ^ 「学生の人権に関するギョッギド条例、第3章、第2節、第33条」
- ^ 「学生の権利のソウル条例、第3章、セクション5、第45条」。
- ^ 「全羅北道学生権条例第3章第2節第33条」