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マレーシアの法律

マレーシア法律は、主にコモンローの法制度に基づいています。これは、19世紀初頭から1960年代の間にイギリスがマラヤ、サラワク、北ボルネオに植民地化した直接的な結果でした。土地の最高法であるマレーシア憲法は、マレーシア国民の法的枠組みと権利を定めています。

マレーシア議会で制定された連邦法は、全国に適用されます。特定の州で適用される州立法議会によって制定された州法もあります。マレーシアの憲法は、世俗法(刑事および民事)とシャリア法というユニークな二重司法制度も規定しています。

歴史

Adat(慣習と伝統)は植民地化の前にマレーの法律を提供しました。

1957年の独立に先立ち、イギリスの法律のほとんどは輸入され、現地の法律に制定されるか、単に判例法として適用されました。マレーシアの法律は、オーストラリアとインドなど他の管轄区域にも基づいています。マレーシアの刑法である刑事訴訟法は、インドの刑法に基づいていました。同様に、契約法はインドのモデルに基づいています。マレーシアの土地法は、オーストラリアのトレンズシステムに基づいています。

連邦憲法は、土地の最高法です。法律、法律、裁判所、およびその他の法律の行政的側面の法的枠組みを提供します。また、政府と君主、その権限、市民の権利も定義しています。

デュアルジャスティスシステム

二重法は、マレーシア憲法第121条(1A)に規定されています。また、第3条では、イスラム法は州法の問題であり、マレーシア連邦領土を例外としている。イスラム法は、シャリア法を参照し、マレーシアではsyariahとして知られており、綴られています。裁判所はシャリア裁判所として知られています。マレーシアの法制度全体を見ると、シャリア法は国の法律を定義する上で比較的小さな役割を果たしています。イスラム教徒にのみ適用されます。民法に関して、シャリア裁判所は、結婚、相続、背教などの個人的な法律問題の管轄権を持っています。一部の州では、シャラン刑法があります。たとえば、Kelantan Syariah Criminal Code Enactment 1993があります。ただし、その管轄権は、RM 5000以下の罰金と3年以下の懲役に制限されています。 2007年8月、当時のマレーシアの最高裁判事は、現在のマレーシアの慣習法の適用をシャリア法に置き換えることを提案しました。

合併症

宗教の自由など、二重司法制度に関して複雑化が生じています。憲法第11条は、「すべての人が自分の宗教を公言し、実践する権利を有する」と規定している。しかしながら、キリスト教に改宗したマレー人であるリナ・ジョイの場合、マレーシア連邦裁判所は、彼女の身分証明書(MyKad)に示されている彼女の宗教を変えることを彼女に許可しなかった。裁判官は、憲法第121条(1A)に示されているように、この問題に関する管轄権はない、それはシャリア裁判所の問題であると判断した。

連邦法および州法

連邦法は、マレーシア議会に座っている立法者(議会の議員および上院議員)によって行われ、全国的に適用されます。連邦法は(議会の) 行為として知られています。州法は、州議会(Dewan Undangan Negeri)の議員が作成し、特定の州でのみ適用されます。州法は、多くの場合、 制定法または条例と呼ばれます。憲法第75条は、シャリア法を含む一貫性のない州法よりも連邦法が優先することを規定しています。

サバとサラワク

1963年のマレーシア設立後、連邦憲法は、サバ州とサラワク州に適用される特別な規定を含むように修正されました。いくつかの連邦議会法は、特に移民、土地および天然資源の管理に関連する問題に関して、これらの州に多くの問題で異なって適用されます。たとえば、半島では、 国土法が土地に関するほとんどの法律を管理しています。サバ州では、主な法律はサバ州条例です。サラワク州では、 サラワク州土地法典

ケランタンは厳格なイスラム法を課そうとする

近年、国家をイスラム化するために、マレーシアのイスラム党(PAS)がケランタンでhududを導入しようと試みてきました。

コモンロー

マレーシアの法律は、書面による法律と書面による法律の2種類の法律に分類できます。制定法は、憲法または法律で制定された法律です。文書化されていない法律とは、法律に含まれていない法律であり、判決に含まれています。これは、コモンローまたは判例法として知られています。特定の状況を管理する法律がない状況では、マレーシアの判例法が適用される場合があります。マレーシアの判例法がない場合は、英国の判例法を適用できます。オーストラリア、インド、およびシンガポールのケースが説得力のある当局として使用される場合があります。

英国法または慣習法の適用は、法律で指定されています。刑事訴訟法のセクション5では、特定の法律が制定されていない場合には、英国の法律が適用されると規定されています。同様に、民法の文脈において、民法法のセクション3および5は、特定の法律が制定されていないマレーシアの民事訴訟における英国のコモンロー、エクイティルール、および法令の適用を許可しています。 2007年、マレーシアのアフマドフェアーズアブドゥルハリム最高裁判所長官は、マレーシアがすでに50年間独立しているにもかかわらず、英国の慣習法に訴える必要性を疑問視し、イスラム法またはシャリア法に置き換えることを提案しました。しかし、マレーシア弁護士会は、コモンローはマレーシアの法制度の一部であり、それに代わる根拠とはならないと述べて対応しました。英国の枢密院に対する裁判所の控訴は、1985年にすでに廃止されています。

凝視決定の原則は、マレーシアの法律にも適用されます。これは、階層の上位の裁判所による決定が下位の裁判所を拘束することを意味します。