救済の選挙
民事訴訟法では、 救済措置の選択とは、訴訟で勝訴した当事者がその損害を改善する手段を選択しなければならない状況です。たとえば、原告の絵が被告によって盗まれたと裁判所が判断した場合、原告には損失を回復するための2つの可能なルートがあります。原告は、絵の全体の値に等しい金銭的損害を受ける、 または原告が盗まれた財産の返還(プラスその剥奪によって引き起こされる苦痛に対する補償のいくつかのマイナーな量)を注文する裁判所を頼むことができるのいずれかに選択することができます。ただし、原告は両方を持つことはできないため、どちらか一方を選択する必要があります。
イングランドの古い慣習法の下では、苦情が提出された時点で、当事者は救済策の選択をしなければなりませんでした。それ以降、ほとんどの司法管轄区はその要件を放棄しました。原告は通常、代替の救済手段を求める最初の訴答を提出することができ、被告の責任に関して判断が下されるまで、救済の選択を行う必要はありません。
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