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マレーシア憲法第160条

マレーシア憲法第160条は、憲法で使用されるさまざまな用語を定義しています。条項2に基づくマレー人の定義により、マレーシアのイスラム教とマレー人に重要な影響を及ぼします。1957年8月31日(「メルデカ日」または「独立記念日」)に西マレーシアで発効し、発効しました。 1963年にマラヤと合併したシンガポールと東マレーシア。1965年にマレーシアから分離されたため、この記事はシンガポールには適用されなくなりました(シンガポールも世俗国家です)。ただし、マレーシア入国時のマレー系シンガポール人の法的地位には影響します。

マレー語の定義

この記事では、「マレー人」とは、イスラム教を公言し、マレー語を習慣的に話し、マレーの習慣に準拠し、(a)連邦またはシンガポールで生まれたムルデカデイの前、または両親のいずれかが生まれた人として定義されています。連邦またはシンガポールで生まれた、または同日に連邦またはシンガポールに居住しているまたは(b)そのような人の問題です。その結果、イスラム教から改宗したマレー市民は、法律の下でマレーとはみなされなくなりました。したがって、憲法第153条、新経済政策(NEP)などに基づいてマレー人に与えられたブミプトラの特権は、そのような改宗者のために没収されます。

同様に、イスラムに改宗したマレーシア人以外のマレーシア人は、他の条件を満たしていれば、ブミプトラの特権を主張することができます。

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マレーシアの憲法

メモと参考文献