英国法における絶対特権
絶対的な特権は、英国の法律における名誉am損の申し立てに対する完全な防御です。絶対的特権の防御が適用される場合、被告が悪意を持って行動したこと、情報が虚偽であること、または原告の評判を損なうためだけに行動したことは無関係です。絶対的な特権は、狭い範囲のケースで展開できます。司法手続で行われた声明は、弁護士とそのクライアント間のコミュニケーションと同様に保護されています。 1689年の権利章典では、英国議会の議事も絶対的な特権でカバーされていると規定されています。
裁判手続の報告
1996年の名誉fa損法のセクション14(1)から(3)は次のとおりです。
(1)このセクションが適用される裁判所の前の公の手続の公正かつ正確な報告は、手続と同時に公開された場合、絶対に特権があります。
(2)裁判所の命令により、または法定規定の結果として延期が必要とされる手続の報告は、公開が許可された後可能な限り速やかに公開された場合、同時に公開されたものとして扱われるものとする。
(3)このセクションは以下に適用されます—
パラグラフ(a)の「裁判所」には、州の司法権を行使する裁判所または機関が含まれます。
このセクションに基づく防御は、1974年の犯罪者のリハビリテーション法のセクション8(6)により除外されています(このセクションのサブセクション(4)により修正)。
セクション14は、1888年の自由法改正法のセクション3および1952年の名誉fa損法のセクション8を置き換えます。
お問い合わせ
2005年の照会法のセクション37(3)は、次のことを規定しています。
名誉ation損の法律の目的のために、同じ特権が付随します-
(a)問い合わせ前の手続きで行われた、またはその目的のための声明(問い合わせの報告および中間報告を含む)、および(b)問い合わせ前の手続きの報告、それらの訴訟が英国の関連地域の裁判所での訴訟であった場合のように。
ウェールズのアセンブリ
2006年ウェールズ政府法のセクション42では、次のことが規定されています。
(1)名誉law損の法律の目的のため—
(a)議会の手続で行われた声明、および(b)声明の議会の権限の下での公表、絶対特権です。
(2)ウェールズの大臣は、規則により、いかなる声明または出版物もサブセクション(1)のおかげで絶対に特権であるという法的手続きの確立に関連して規定することができます。
(3)サブセクション(2)に基づいた規制は、それらを含む法定案の草案がアセンブリの前に作成され、決議によって承認されていない限り、作成されません。
(4)このセクションの「ステートメント」は、1996年の名誉fa損法(c。31)と同じ意味を持ちます。
このセクションは、1998年ウェールズ政府法のセクション77に代わるものです。
行政委員会による報告
1967年議会長官法のセクション10(5)は、以下を提供します。
名誉ation損の法律の目的のために、以下で言及するような出版物は、絶対に特権があります。
(a)この法律の目的のためにいずれかの議会に報告する際に長官が問題を公表すること; (b)これらの目的のために長官または彼の役員と通信する上院議員のメンバーによる、またはそれらの目的のためにそのようなメンバーと通信する長官または彼の役員による問題の公表; 。 (c)このセクションのサブセクション(1)に従って、苦情に関して会員に送られた報告書または声明を、この法律に基づいて苦情を申し立てられた人に、そのような会員が公表すること(d)そのサブセクションに従ってその人に送られた報告書のこのセクションのサブセクション(2)に記載されているような人に対する長官による出版。ウェールズの地方委員
地方自治体法2000のセクション74は、次を提供します。
名誉law損の法律の目的上、このパートに基づく職務の行使に関連してウェールズの地方委員が行ったいかなる声明(書面または口頭による)は、絶対に特権を有するものとします。
公正な取引
1973年公正取引法のセクション82(2)では、次のことが規定されています。
名誉ation損に関連する法律の目的上、本法に基づく諮問委員会または委員会の報告には絶対的な特権が付与されます。
コンペ
1998年競争法のセクション57では、次のことが規定されています。
名誉am損に関連する法律の目的上、本部に基づく職務の遂行においてディレクターが与えたアドバイス、ガイダンス、通知または指示、または決定に絶対的な特権が付随します。
企業
2002年企業法のセクション108では、次のことが規定されています。
名誉ation損に関連する法律の目的のために、絶対的な特権は、OFT、委員会、または国務長官がそれらの機能を行使する際に与えられたアドバイス、ガイダンス、通知または指示、または決定または報告に付随しますこの部分。
同法のセクション173では、次のことが規定されています。
名誉am損に関する法律の目的上、絶対的な特権は、OFT、国務長官、適切な大臣(国務長官を除く)によって行われた助言、ガイダンス、通知または指示、または決定または報告に付随します。単独で行動する国家)、または本部に基づくその機能のいずれかの行使における委員会による。
歴史
1990年の裁判所および法務サービス法のセクション69(2)は、以前は以下を提供していました。
名誉law損の法律の目的のために、本部に基づく職務の行使において、首相、指定裁判官、または彼によって、または彼に与えられた助言または理由のディレクターによる公表は、絶対に特権を与えられます。